教員免許10年更新制に 中教審

http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20050806/mng_____sya_____004.shtml

教員免許の更新制を議論している中教審のワーキンググループは五日、現職教員を更新制の対象から外し、新たに免許を取得する人について約十年ごとに更新することで一致した。

 教員としての適格性や専門性を確かめる講習の修了を免許更新の要件にすることでも合意。今後、一致点を基に審議経過をまとめ、中教審の教員養成部会に報告する。

 更新制の導入時期や講習の具体的な内容は引き続き検討する。現職教員は、更新を前提としない免許制度の下で免許を取得していることから適用を見送った。

 免許の更新は、有効期限内に、教職課程のある大学のほか、都道府県や政令市の教育委員会が開く講習を受講。

 (1)使命感や責任感(2)対人関係能力(3)子どもへの理解(4)教科の専門的知識と技能(5)教科の指導力−などが身に付いていると判断された場合、教育委員会が更新を認めることになる。

 更新が認められないと免許は失効するが、特別な講習の受講などを条件に再度、免許を申請できることにした。免許は持っているが教職には就いていない「ペーパーティーチャー」も、更新時には講習を受けることが必要になる。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20050806i301.htm
教員免許を更新制に、適格性の判定も…中教審改革案
 文部科学相の諮問機関・中央教育審議会のワーキンググループは5日、教員免許制度の改革案をまとめた。

 大学に「教職課程委員会(仮称)」の設置を義務づけ、学生に教員免許を授与する際、適格性を判定させるほか、その後も免許取得者に講習を受けさせ、5〜10年ごとに要件を満たした場合のみ免許を更新する制度を導入する。

 文科省は年内にも中教審から答申を受け、早ければ来年の通常国会に関係法令の改正案を提出する。

 教員免許の授与は現在、学士の学位取得や教職課程の単位修得などを要件としており、教師としての適格性を判断する仕組みはない。また、免許の有効期限も設けられていない。

 これに対し、改革案では、従来の要件に加え、教員養成系学部を持つ大学に新設する「教職課程委員会(仮称)」で、面接や論文、模擬授業などの審査を行い、教員としての適格性を判定する。その際、国が〈1〉使命感や責任感〈2〉社会性や対人関係能力〈3〉幼児児童生徒への理解〈4〉教科の専門知識〈5〉指導力――などの評価基準をつくる予定で、具体的には「児童生徒に愛情や思いやりを持って接することができるか」「教える内容は正確か」などが判定項目となる見通しだ。

(2005年8月6日3時4分 読売新聞)

http://www.asahi.com/life/update/0805/005.html
教員免許、更新制へ 適格性5項目、10年ごと講習受け
2005年08月05日19時26分

 中央教育審議会文部科学相の諮問機関)のワーキンググループは5日、一定期間ごとに更新しないと教員免許が失効する「教員免許更新制」を導入することを決め、その具体的な運用の骨格を固めた。現職ではなく、新たに免許を取る人が対象。「適格性」の基準となる5項目を国が決め、教員は原則10年ごとにこのハードルを越えなければならない。年内に予想される答申を受けて、文科省は次期通常国会にも教職免許法の改正案を提出する。

 固まった免許制度の改革案は、(1)教員としての「適格性」の基準を国が定め、これに基づいて大学が「資質がない」と判定すれば免許状を与えない(2)免許取得後は、原則10年ごとに一定の講習を修了しないと免許が失効する、との内容だ。

 国が定める5項目の判定基準は「使命感や責任感、愛情」「社会性や対人関係能力」「子どもの理解」「教科の専門的知識」「教科の指導力」としている。

 さらに、大学は、学生を判定するための「教職課程委員会」を設けて、この5項目のうちに改善困難な点があれば免許を与えないようにする。

 免許取得後は、基本的に10年ごとに更新する。初回を5年か10年のいずれにするかは結論を持ち越した。更新のためには、数十時間程度の講習を受けることを義務づける。講習は大学などが実施し、授与時と同じ「適格性基準」を満たしていると認められなければ修了できない。更新できずに免許が失効した場合にも所定の講習を受ければ再授与の申請ができることにした。

 03年度には約11万人の学生が免許状を取り、うち約1万6000人が正規教員に採用された。「ペーパーティーチャー」が大多数を占めるため、教員としての勤務の評価などについては更新の際の要件には入れなかった。また、「現行法の下で免許を取った人に、身分の喪失につながる新制度は適用できない」との理由で、現職教員は更新制の対象外としている。現職の資質向上のため、これから免許を取る更新制対象者と同等の講習を義務づけるかどうかは今後議論する。