「妻子の誕生日は休もう」 働き過ぎ、子育て対策に、労働時間改善法で厚労省

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060126-00000030-kyodo-soci

単身赴任者は妻子の誕生日には休みを―。厚生労働省が近くまとめる労働時間設定改善法の指針案で、会社が家族の記念日に休みを付与することを提案する。ほかにも2週間程度の長期連続休暇や出産時に父親の休暇制度の整備も推奨しており「休もう運動」の指針となっている。
 背景には長時間労働や、近年増加する過労死、メンタルヘルス(心の健康)問題がある。同時に少子化対策や介護問題で、働き過ぎのサラリーマンを家庭や地域社会に戻すことも目的としている。
 昨年、労働者の年間総労働時間を1800時間にすることを目指した時限法の時短促進法を改正し、労働時間設定改善法を制定。今年4月からの施行に合わせ、具体例を記載した指針作りを始めた。
 改善法では会社と組合が委員会を設置し、それぞれの会社にあった休日取得を促進するよう求めている。日本経団連など経営者団体や連合も協力を約束しており、休日増を望むサラリーマンの期待が高まりそうだ。
共同通信) - 1月26日8時31分更新

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